医療法に基づく医療計画で定められているもの
·在宅医療
地域医療構想
医療連携体制に関する事項 <地域連携クリニカルパス>
医療の安全の確保に関する事項
地域医療支援センター事業などの内容
療養病床および一般病床(二次医療圏ごと)
歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所) の役割
・医師、歯科医師、薬剤師、看護師そのほかの医療従事者の確
に関する事項
「在地の連携、安全支援、病床と歯科、医療人」
対応
在(ざい) → 在宅医療
地(ち) → 地域医療構想
連携(れんけい) → 医療連携体制に関する事項(地域連携クリニカルパス)
安全(あんぜん) → 医療の安全の確保に関する事項
支援(しえん) → 地域医療支援センター事業
病床(びょうしょう) → 療養病床および一般病床(二次医療圏ごと)
歯科(しか) → 歯科医療機関(病院歯科、歯科診療所)の役割
医療人(いりょうじん) → 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
このゴロで、「在地の連携、安全支援、病床と歯科、医療人」と順番に思い出せるようになります!
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